成年後見に関するよくある質問

Q.専門家を後見人にした場合の報酬金が支払えないのですが
お住まいの市区町村によっては成年後見人の報酬助成制度が設けられている場合があります。
要件を満たせば報酬助成を受けることによって専門職後見人の報酬を確保することができます。
成年後見人報酬助成制度の有無、内容についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

Q.弁護士費用を本人の財産から支払ってもらうことはできますか
成年後見申立は四親等以内の親族の方が依頼するのが通常であり、弁護士費用を支払うのは親族というのが原則です。
しかし例外的に本人の財産の中から弁護士費用を支払えることもあります。

Q.親族が後見人になって法的手続を弁護士に依頼する方法と弁護士が後見人になる方法のどちらがよいですか
親族の方が後見人になって法的手続の案件のみを弁護士に依頼する方法をとった場合は、後見人が管理する本人の財産の中から法的手続に必要な弁護士費用、実費を支払っていただく形になります。
弁護士が後見人になった場合は、弁護士が法的手続をとったとしても弁護士が管理する金員の中から着手金・報酬金を受領することはできません。
弁護士はあくまで年に1回裁判所に報告をする際に報酬付与申立を行い、裁判所が決定した報酬金額に基づいて管理財産の中から後見報酬を受領する形になります。
法的手続をとった場合は報酬付与申立の際に付加報酬を求める事情を報告し、裁判所が認めた報酬を受領するという形でしか報酬を受領することができません。
私のこれまでの経験に照らすと、法的手続をとったことによって実際に後見人として管理する財産の増加をもたらした場合以外は、親族の方が後見人に依頼する場合に支払う弁護士費用よりは少ない金額しか付加報酬が認められない事が多いように思えます。
ですので、親族を後見人に選任して個別の案件で弁護士を依頼する方が経済的かというと必ずしもそうは言えないと思います。
その他にも、親族の方が本人のために財産をきちんと管理することができるか否かというのと親族の方が本人の子供か兄弟かというのが判断のポイントとなります。
本人の兄弟の場合、本人よりも後見人が先に死亡する可能性が高くなりますので後見人交替という混乱も生じることから、本人に子供がいない場合は最初から弁護士などの専門家を成年後見人にした方がよいと言えます。

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